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エンリケ空間・エンリケスタイル被害弁護団

本弁護団について

我々は、株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイル及びその関係会社による被害の救済等を目的として、2023年1月26日に有志の弁護士により設立された弁護団です。
弁護団設立前より、株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイルからの返金が得られないという被害者からの相談を受けてきました。こうした被害者らが早急に同社に対し対応する必要があると考え、本弁護団を設立しました。

エンリケ空間・エンリケスタイル被害弁護団
弁護団長 弁護士 大窪 和久(第二東京弁護士会所属)

お知らせ

2024年7月19日
 株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイルおよび両社の役員等を被告とした訴訟(東京地裁令和5年(ワ)第23193号)について、本日エンリケ空間の元代表取締役である被告を除く被告らとの関係で判決が言い渡されました。判決の内容は被告らの不法行為責任を肯定した上、原告の主張を全面的に認めるものです。
なお、エンリケ空間の元代表取締役である被告との関係では手続が分離されており、現在もWEB会議による弁論準備手続が続けられています。
2024年5月21日
 株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイルおよび両社の役員等を被告とした訴訟について、エンリケ空間の元代表取締役である被告とそれ以外の被告で手続が分離されました。エンリケ空間の元代表取締役である被告との関係ではWEB会議による弁論準備手続が続けられます。それ以外の被告との関係では2024年6月25日に東京地裁606号法廷にて口頭弁論期日が開かれることとなりました。
2024年5月21日

当弁護団では、エンリケ空間・エンリケスタイルが運営していたサロンが名を変えた「Reve beauty salon渋谷店」において、月に一度SNSでサロンの情報を拡散すればNEOマーケティングという会社から毎月一定額の報酬が受けられる、かわりにPRエージェント加盟金として一定額が引き落とされるが、差額が利益になるうえ、エステも無料で受け続けられるようになるとの勧誘がなされた、しかしNEOマーケティングからの支払が滞っているとの相談を複数受けております。本件についても、弁護団として相談・委任を受けますのでお問い合わせください。
2023年10月26日
株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイルおよび両社の役員等を被告とした訴訟を東京地裁に提起いたしました(事件番号令和5年(ワ)第23193号)。第1回の期日は2023年11月24日(金)13時15分に開かれました(510号法廷)。第2回目以降の手続はWEB会議による弁論準備手続にて進めております。
2023年2月15日 弁護士費用のご案内を掲載しました。
2023年2月1日 本ホームページ立ち上げ
2023年1月26日 弁護団結成
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弁護団事務局

住所

〒154-0011
東京都渋谷区桜丘町17番6号 渋谷協栄ビル7階 桜丘法律事務所

電話番号 03−3780−0991(平日午前10時〜午後5時)
事務局長

弁護士 石丸 文佳(第二東京弁護士会所属)

メール フォームからお問い合わせください
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お問い合わせ

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